当院では、令和6年10月より後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても一般処方名によって患者さんに提供しやすい様、特定の医薬品を指定するのではなく、薬剤成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。

※一般名処方とは
 お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。 そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
 例 : ロキソニン(商品名) ロキソプロフェン(一般名)

◇ 全ての医薬品が一般名の場合
      一般名処方加算1 

◇ 1品でも一般名が含まれている場合
      一般名処方加算2